条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法 第四十条 (地方公共団体金融機構債券の発行)

平成十九年法律第六十四号法律
(地方公共団体金融機構債券の発行)

第四十条

機構は、地方公共団体金融機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

2機構債券(当該機構債券に係る債権が第四十二条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

6前各項に規定するもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法第四十条(地方公共団体金融機構債券の発行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(利益及び損失の処理) 地方公共団体金融機構法 目次 第四十一条(地方公共団体による保証) →