(法人格及び住所)
第二条
地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
2機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
地方公共団体金融機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
2機構の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までにおける第四十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項中「金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者」とあり、及び同条第五項中「金融商品取引業を行う者」とあるのは、「証券業者」とする。