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地方公共団体金融機構法 第十六条 (代表者会議の議長)

平成十九年法律第六十四号法律
(代表者会議の議長)

第十六条

代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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(政府保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、前条第二項第一号の基本方針に従って機構が発行する機構債券(附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十三条第一項若しくは第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券又は機構が発行した機構債券で、その債務につき政府が保証したものの借換えのために発行する機構債券に限る。)に係る債務(外資受入法第二条第二項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。

3政府は、第一項の規定によるほか、機構が機構債券を失った者に対し交付するために政令で定めるところにより発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。

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