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地方公共団体金融機構法 第十七条 (役員)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員)

第十七条

機構に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。

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(短期借入金)

機構は、附則第十五条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、公庫債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして総務大臣及び財務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて公庫債権管理業務に必要な短期借入金をすることができる。

2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

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