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地方公共団体金融機構法 第二十四条 (代表者の行為についての損害賠償責任)

平成十九年法律第六十四号法律
(代表者の行為についての損害賠償責任)

第二十四条

機構は、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 附則第十三条第四項、第十五条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条の規定により総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
  2. 附則第十五条第三項の規定による命令に違反したとき。
  3. 附則第十五条第四項又は第二十条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
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