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地方公共団体金融機構法 第二十三条 (役員の兼職禁止)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員の兼職禁止)

第二十三条

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

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(罰則)
附則

附則第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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