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地方公共団体金融機構法 第二十二条 (役員の解任)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員の解任)

第二十二条

代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。

2代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反したとき。
  2. 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
  3. 破産手続開始の決定を受けたとき。
  4. 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

3理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

4代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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(残余財産の帰属)

機構が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があり、かつ、金利変動準備金の残高があるときは、当該残高に相当する金額(当該金額が処分上限額を超える場合にあっては、処分上限額)は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するためにその地方債につき長期かつ低利の資金の融通を行う仕組みが構築される場合において金利の変動による損失に備えるために、これに必要と認められる金額に限り処分するものとし、なおその金額に残余があるときは、当該金額を国に帰属させるものとする。

2前項の「処分上限額」とは、解散時における残余財産の金額又は附則第九条第八項の政令で定める金額及び同条第十項の規定により管理勘定から一般勘定に繰り入れられた金額の合計額のいずれか少ない金額をいう。

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