(役員の解任)
第二十二条
代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。
2代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反したとき。
- 二刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。
- 三破産手続開始の決定を受けたとき。
- 四心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
3理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。
4代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。