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地方公共団体金融機構法 第二十七条 (役員及び職員の公務員たる性質)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員及び職員の公務員たる性質)

第二十七条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(公営企業金融公庫法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(以下この条及び次条において「旧公庫法」という。)第二十三条第一項又は第二項の規定により公庫が発行した公営企業債券(当該公営企業債券に係る債権が旧公庫法第二十六条の二の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)は、第四十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。

2公庫の職員として在職した者については、旧公庫法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「公庫は」とあるのは、「地方公共団体金融機構は」とする。

3旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子(旧公庫法附則第十項の規定又は旧公庫法附則第十一項において準用する旧公庫法第十九条第二項の規定による資金の貸付けに係る利子を含む。次項において同じ。)は、第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなして、同条及び第四十七条の規定を適用する。

4機構は、毎事業年度、前項の規定により第四十六条第一項に規定する地方債の利子とみなされた旧公庫法第二十八条の二第一項に規定する地方債の利子の軽減に要する費用のうち総務省令で定めるところにより算定した額を一般勘定から管理勘定に繰り入れるものとする。

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