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地方公共団体金融機構法 第二十六条 (職員の任命)
平成十九年法律第六十四号
法律
(職員の任命)
第二十六条
機構の職員は、理事長が任命する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公営企業金融公庫法の廃止)
公営企業金融公庫法は、廃止する。
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「地方公共団体金融機構法第二十六条(職員の任命)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
国家公務員共済組合法施行令 第29条
第11条
第1条
第27条
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地方公共団体金融機構法 目次
第二十七条(役員及び職員の公務員たる性質) →