(理事長となるべき者の指名等)
第十一条
発起人は、機構の理事長となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。
発起人は、機構の理事長となるべき者を指名する。
2前項の規定により指名された機構の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。
附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業債券に係る債務について附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法第二十六条第一項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
2附則第九条第一項の規定により機構が承継する公営企業債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。附則第十六条第一項及び第二項において「外資受入法」という。)第二条第二項又は第三項の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該公営企業債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る公営企業債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。