(業務の範囲)
第二十八条
機構は、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一地方債(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第十三条第一項に規定する許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
- 二公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募
- イ水道事業
- ロ交通事業
- ハ病院事業
- ニ下水道事業
- ホ公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。)
- ヘイからホまでに掲げるもののほか、政令で定める事業
- イ
- 三地方公共団体の一時借入金のうち公営企業に係る一時借入金以外のものの資金の貸付け
- 四公営企業に係る一時借入金のうち第二号イからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け
- 五地方公共団体の資金調達に関する調査研究
- 六地方公共団体の資金調達に係る事務の受託
- 七地方公共団体に対する資金調達に関する情報の提供、助言その他の支援
- 八前各号に掲げる業務に附帯する業務
2機構は、前項第一号及び第二号に掲げる業務を行う場合において、当該地方債について地方財政法第五条の三第一項の規定による協議において同意を得、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可を得るまでの間において特別の必要があり、かつ、当該同意又は許可を得ることの見込みが確実であるときに限り、当該同意又は許可に係る地方債の額を限度として、資金の貸付けをすることができる。