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地方公共団体金融機構法 第五十二条 (解散)

平成十九年法律第六十四号法律
(解散)

第五十二条

機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、定款で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全額を地方公共団体(機構から第二十八条第一項第一号又は第二号に掲げる業務による資金の融通のいずれをも受けたことがない地方公共団体を除く。)が負担するものとする。

2この法律に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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