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地方公共団体金融機構法 第五条 (定款)

平成十九年法律第六十四号法律
(定款)

第五条

機構は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資本金、出資及び資産に関する事項
  5. 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項
  6. 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 経営審議委員会の委員の定数その他の経営審議委員会に関する事項
  9. 財務及び会計に関する事項
  10. 定款の変更に関する事項
  11. 十一
    公告及び公表の方法
  12. 十二
    第五十二条第一項に規定する費用の負担に関する事項

2機構の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(事業年度に関する経過措置)
附則

機構の最初の事業年度は、第三十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、その成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。

(地方公営企業等金融機構法の一部改正に伴う経過措置)
附則

地方公営企業等金融機構は、第五条の規定の施行の日までに、必要な定款の変更をし、総務大臣の認可を受けるものとする。

2前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、第五条の規定の施行の日にその効力を生ずる。

3第五条の規定の施行の際現にその名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いている者については、同条の規定による改正後の地方公共団体金融機構法(次項において「新機構法」という。)第七条第二項の規定は、第五条の規定の施行後六月間は、適用しない。

4第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法第四十条第一項の規定により地方公営企業等金融機構が発行した地方公営企業等金融機構債券は、新機構法の規定の適用については、新機構法第四十条第一項の規定による地方公共団体金融機構債券とみなす。

5第五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6前各項に規定するもののほか、第五条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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