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地方公共団体金融機構法 第四条 (資本金)

平成十九年法律第六十四号法律
(資本金)

第四条

機構の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。

3地方公共団体以外の者は、機構に出資することができない。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に地方公営企業等金融機構という名称を使用している者については、第七条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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