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地方公共団体金融機構法 第三条 (数)

平成十九年法律第六十四号法律
(数)

第三条

機構は、一を限り、設立されるものとする。

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(設立の期限)

第十三条第一項の規定による設立の登記は、平成二十年十月一日までにしなければならない。

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