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地方公共団体金融機構法 第三条 (数)
平成十九年法律第六十四号
法律
(数)
第三条
機構は、一を限り、設立されるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(設立の期限)
第十三条第一項の規定による設立の登記は、平成二十年十月一日までにしなければならない。
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