(登記)
第六条
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
機構は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
機構は、平成二十年十月一日を含む事業年度に限り、第四十六条第六項ただし書の規定により公営企業健全化基金を取り崩してもなお同項ただし書の不足額をうめることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該うめることができない額を限度として公営企業健全化基金を取り崩すことができる。