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地方公共団体金融機構法 第七条 (名称)

平成十九年法律第六十四号法律
(名称)

第七条

機構は、その名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いなければならない。

2機構でない者は、その名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いてはならない。

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(業務の特例)

機構は、第二十八条に規定する業務のほか、当分の間、株式会社日本政策金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行う造林及び牧野の改良、造成又は復旧に必要な資金の貸付けに係る業務を行うことができる。

2機構が前項に規定する業務を行う場合には、当該業務を第二十八条に規定する業務とみなして、第五十四条第四号の規定を適用する。

3当分の間、第五章の規定の適用については、第二十八条第一項第一号及び第二項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで若しくは第三十三条の五の十五第三項」とする。

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