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地方公共団体金融機構法 第八条 (発起人)

平成十九年法律第六十四号法律
(発起人)

第八条

機構を設立するには、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ推薦する都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長六人以上が発起人となることを必要とする。

2発起人は、定款及び事業計画書を作成し、地方公共団体に対して、機構に対する出資を募集しなければならない。

3前項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

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(地方公共団体健全化基金を廃止する場合の取扱い)

機構の地方公共団体健全化基金を廃止する場合の取扱いについては、附則第二十六条の規定による廃止前の公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)第二十八条の二第二項に規定する納付金又は第四十六条第一項に規定する納付金を納付した地方公共団体の意見を尊重して、別に法律をもって処理されるべきものとする。

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