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地方公共団体金融機構法 第二十九条 (業務の遂行に関する基本的事項)

平成十九年法律第六十四号法律
(業務の遂行に関する基本的事項)

第二十九条

機構は、前条第一項第一号から第四号まで及び第二項の規定により行う資金の貸付けの利率並びに同条第一項第一号及び第二号の規定により応募する地方債の利回りについて、地方公共団体の機構以外の者からの資金調達の条件を勘案し、かつ、機構の収入が支出を償うに足るように定めなければならない。

2機構は、各地方公共団体における財政状況及び資金調達の能力並びに各地方公共団体の資金調達がその財政に与える影響を適切に勘案した資金の融通を行うことにより、第一条に規定する目的を十分に達成するよう努めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第二十六条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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