(事務の引継ぎ)
第十二条
発起人は、第十条第一項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
発起人は、第十条第一項の認可があったときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
附則第九条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。