条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法 第十八条 (役員の職務及び権限)

平成十九年法律第六十四号法律
(役員の職務及び権限)

第十八条

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2副理事長は、定款で定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

4監事は、機構の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(重要な財産の処分等の制限)

機構は、管理勘定に属する重要な財産で総務省令・財務省令に定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。ただし、附則第十五条第二項第五号の計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法第十八条(役員の職務及び権限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(役員) 地方公共団体金融機構法 目次 第十九条(役員の任命) →