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地方公共団体金融機構法 第十五条 (代表者会議の権限)

平成十九年法律第六十四号法律
(代表者会議の権限)

第十五条

次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 業務方法書の作成又は変更
  3. 予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更
  4. 決算
  5. 役員の報酬及び退職金
  6. その他代表者会議が特に必要と認めた事項

2代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

3代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

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(公庫債権管理計画)

機構は、毎事業年度、公庫債権管理業務を実施するための計画(以下この条において「公庫債権管理計画」という。)を作成し、総務大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2公庫債権管理計画には、公庫債権管理業務に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 長期借入金及び機構債券の発行に係る基本方針
  2. 長期借入金及び機構債券の償還計画
  3. 収支計画
  4. 短期借入金の限度額
  5. 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  6. その他総務省令・財務省令で定める事項

3総務大臣及び財務大臣は、第一項の認可をした公庫債権管理計画が前項第一号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その公庫債権管理計画の変更を命ずることができる。

4機構は、第二項第一号の基本方針に従って長期借入金をし、又は機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

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