(代表者会議の設置及び組織)
第十四条
機構に、代表者会議を置く。
2代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって組織する。
- 一都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選任する者
- 二都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選任する者
3委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。
4委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5委員は、再任されることができる。
6第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。