条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法 第十四条 (代表者会議の設置及び組織)

平成十九年法律第六十四号法律
(代表者会議の設置及び組織)

第十四条

機構に、代表者会議を置く。

2代表者会議は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって組織する。

  1. 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選任する者
  2. 都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選任する者

3委員の定数は、六人以上十二人以内において定款で定める。

4委員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5委員は、再任されることができる。

6第二項第一号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公庫債権金利変動準備金等の帰属)

総務大臣及び財務大臣は、前条第六項の規定にかかわらず、機構の経営状況を踏まえ、機構の業務が円滑に遂行されていると認められる場合において、公庫債権金利変動準備金及び同条第八項の積立金の合計額が公庫債権管理業務を将来にわたり円滑に運営するために必要な額を上回ると認められるときは、当該上回ると認められる金額として総務省令・財務省令で定める金額を、政令で定めるところにより、国に帰属させるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法第十四条(代表者会議の設置及び組織)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(設立の登記) 地方公共団体金融機構法 目次 第十五条(代表者会議の権限) →