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地方公共団体金融機構法 第三十二条 (経営審議委員会)

平成十九年法律第六十四号法律
(経営審議委員会)

第三十二条

機構に、経営審議委員会を置く。

2経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。

3委員は、地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

4委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。

5理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 業務方法書の作成又は変更
  2. 予算及び事業計画の作成又は変更
  3. 決算
  4. 地方債の資金の貸付け又は証券発行の方法による地方債の応募の条件その他当該貸付け又は応募の実施に係る基本的な事項
  5. 一時借入金の資金の貸付けの条件その他当該貸付けの実施に係る基本的な事項
  6. その他定款で定める事項

6理事長は、第十五条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について、代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が前項第一号から第三号までに掲げる事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

7経営審議委員会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

8理事長は、第五項及び前項の規定により経営審議委員会が述べた意見を尊重しなければならない。

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