(業務方法書)
第三十一条
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3機構は、第一項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3機構は、第一項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。