条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体金融機構法 第三十一条 (業務方法書)

平成十九年法律第六十四号法律
(業務方法書)

第三十一条

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

3機構は、第一項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体金融機構法第三十一条(業務方法書)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十条(業務の重点化等) 地方公共団体金融機構法 目次 第三十二条(経営審議委員会) →