(業務方法書の記載事項)
第二条
法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第二十八条第一項第一号及び第二号に規定する地方債の資金の貸付け又は応募に関する事項
- 二法第二十八条第一項第三号及び第四号に規定する一時借入金の資金の貸付けに関する事項
- 三法第二十八条第一項第五号に規定する調査研究に関する事項
- 四法第二十八条第一項第六号に規定する事務の受託に関する事項
- 五法第二十八条第一項第七号に規定する情報の提供、助言その他の支援に関する事項
- 六その他地方公共団体金融機構の業務の執行に関して必要な事項