(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
第三条
法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一法附則第七条第一項に規定する資金の貸付けに関する事項
- 二法附則第十三条第一項に規定する債権の管理及び回収に関する事項
法附則第七条第一項及び第十三条第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十一条第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第二条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。