(事業計画書の記載事項)
第一条
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期
- 二法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要
- 三資金の調達方法及び使途
- 四地方公営企業等金融機構の組織
- 五その他必要な事項
地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。