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地方公共団体金融機構の業務運営に関する省令 第一条 (事業計画書の記載事項)

平成二十年総務省令第四十号府省令
(事業計画書の記載事項)

第一条

地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第八条第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 法第二十八条第一項各号の業務の開始の時期
  2. 法第二十八条第一項各号の業務に関する計画の概要
  3. 資金の調達方法及び使途
  4. 地方公営企業等金融機構の組織
  5. その他必要な事項

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

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