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地方公共団体金融機構法 第三十九条 (利益及び損失の処理)

平成十九年法律第六十四号法律
(利益及び損失の処理)

第三十九条

機構は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2機構は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

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