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地方公共団体金融機構法 第三十八条 (金利変動準備金)

平成十九年法律第六十四号法律
(金利変動準備金)

第三十八条

機構は、各事業年度において、地方公共団体金融機構債券及び長期借入金の借換え(次項において「債券等の借換え」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した金額を金利変動準備金として積み立てなければならない。

2前項の規定により積み立てた金利変動準備金は、債券等の借換えにより生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。

3前二項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令で定める。

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