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高速道路株式会社法 第三条 (株式)

平成十六年法律第九十九号法律
(株式)

第三条

政府(首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(第四項において「首都高速道路株式会社等」という。)にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、会社の総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

2会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十二条第一号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

3会社は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4政府及び地方公共団体は、その保有する首都高速道路株式会社等の株式を処分しようとするときは、あらかじめ、政府にあっては他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に、地方公共団体にあっては政府及び他に当該会社の株式を保有する地方公共団体に協議しなければならない。

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(債務保証)

政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要する経費に充てるため、会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条(政令で定める会社の債務にあっては、同条第一項)の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2前項の規定によるほか、政府は、政令で定める会社が同項の保証契約に係る社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務(外貨で支払われるものに限る。)について、保証契約をすることができる。

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