(新株を引き受ける者の募集の認可の申請)
第二条
会社(法第一条に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第三条第二項の規定により会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(以下「新株」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に新株を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下同じ。)の種類及び数
- 二募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
- 三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 四募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
- 五増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- 六会社法第二百二条第一項の規定により株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
- 七第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由
- 八新株を引き受ける者の募集の方法
- 九金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 十新株を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
- 十一新株を引き受ける者の募集の理由