(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
第三条
会社は、法第三条第二項の規定により募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一募集新株予約権の内容及び数
- 二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
- 三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法
- 四募集新株予約権を割り当てる日
- 五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
- 六募集新株予約権が新株予約権付社債(会社法第二条第二十二号に規定する新株予約権付社債をいう。以下同じ。)に付されたものである場合には、次に掲げる事項
- イ新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
- ロ新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
- イ
- 七前号に規定する場合において、会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
- 八会社法第二百四十一条第一項の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
- 九第二号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるときは、当該条件でその者の募集をすることを必要とする理由
- 十第三号に規定する場合において、同号の払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由
- 十一募集新株予約権を引き受ける者の募集の方法
- 十二新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 十三募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
- 十四募集新株予約権を引き受ける者の募集の理由