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高速道路株式会社法施行規則 第一条 (自動車専用道路の指定を受けた道路の部分以外の道路の部分で高速道路である道路の部分)

平成十七年国土交通省令第六十三号府省令
(自動車専用道路の指定を受けた道路の部分以外の道路の部分で高速道路である道路の部分)

第一条

高速道路株式会社法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の国土交通省令で定める道路の部分は、道路の構造その他の理由により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第二項の規定による指定を受けた道路の部分と一体的な管理を行うことが必要と認められる歩道、自転車道その他の道路の部分とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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