(財務大臣との協議) 第十七条 国土交通大臣は、第三条第二項、第十条、第十一条第一項、第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗