条文くん法令検索 AIに質問する

高速道路株式会社法 第十七条 (財務大臣との協議)

平成十六年法律第九十九号法律
(財務大臣との協議)

第十七条

国土交通大臣は、第三条第二項第十条第十一条第一項第十二条又は第十三条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高速道路株式会社法第十七条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(報告及び検査) 高速道路株式会社法 目次 第十八条 →