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高速道路株式会社法 第十三条 (定款の変更等)

平成十六年法律第九十九号法律
(定款の変更等)

第十三条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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