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高速道路株式会社法施行規則 第十八条 (剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

平成十七年国土交通省令第六十三号府省令
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)

第十八条

会社は、法第十三条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

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