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高速道路株式会社法 第四条 (商号の使用制限)

平成十六年法律第九十九号法律
(商号の使用制限)

第四条

会社でない者は、その商号中に、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用してはならない。

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