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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第六十一条 (政府保証)

平成二十三年法律第九十四号法律
(政府保証)

第六十一条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

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