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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第六十二条 (余裕金の運用)

平成二十三年法律第九十四号法律
(余裕金の運用)

第六十二条

機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 主務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他主務省令で定める方法

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