(余裕金の運用) 第六十二条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有二主務大臣の指定する金融機関への預金三その他主務省令で定める方法 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗