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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第二十一条 (余裕金の運用方法)
平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
府省令
(余裕金の運用方法)
第二十一条
法
第六十二条第三号
に規定する主務省令で定める方法は、金銭の信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第62条
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