(会計規程) 第二十二条 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。2前項の会計規程を定めようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗