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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第二十二条 (会計規程)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(会計規程)

第二十二条

機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2前項の会計規程を定めようとするときは、内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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