(借入金の認可の申請)
第二十条
機構は、法第六十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入金の額
- 三借入先
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項
機構は、法第六十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。