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原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第二十条 (借入金の認可の申請)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(借入金の認可の申請)

第二十条

機構は、法第六十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

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