(機構の提出書類) 第十九条 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第二条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第五十九条第四項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗