条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 第十九条 (機構の提出書類)

平成二十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号府省令
(機構の提出書類)

第十九条

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第二条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第五十九条第四項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令第十九条(機構の提出書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(閲覧期間) 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務方法書並びに財務及び会計に関する命令 目次 第二十条(借入金の認可の申請) →