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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第六十三条 (省令への委任)
平成二十三年法律第九十四号
法律
(省令への委任)
第六十三条
この法律に定めるもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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この条文を参照している条文
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