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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第六十四条 (監督)

平成二十三年法律第九十四号法律
(監督)

第六十四条

機構は、主務大臣が監督する。

2主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

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