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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十一条 (政府保証)

平成十三年法律第百三十一号法律
(政府保証)

第五十一条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は同項の機構債に係る債務(第四十八条第一項第二号に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。

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