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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第五十条 (借入金及び銀行等保有株式取得機構債)

平成十三年法律第百三十一号法律
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債)

第五十条

機構は、第三十四条第一項各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、内閣府令・財務省令で定める金融機関から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は銀行等保有株式取得機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。

2前項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額のうち、第四十八条第一項第二号に掲げる業務に係る金額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。

3第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。

6会社法第七百五条及び第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。

7第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。

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