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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令 第六条 (借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額)
平成十三年政令第四百二十六号
政令
(借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額)
第六条
法
第五十条第二項
に規定する政令で定める金額は、二十兆円とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この条文が参照している条文
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第50条
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