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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 第三十四条 (業務)

平成十三年法律第百三十一号法律
(業務)

第三十四条

機構は、第五条に規定する目的を達成するため、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行う。

  1. 会員の保有する株式の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
  2. 会員の保有する株式の売付けの媒介
  3. 銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるもの(以下「発行会社」という。)の保有する当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。)の買取り並びに当該買い取った株式の管理及び処分
  4. 会員の保有する受益権の買取り並びに当該買い取った受益権の管理及び処分
  5. 会員の保有する投資口の買取り並びに当該買い取った投資口の管理及び処分
  6. 第四十一条第一項及び第三項に規定する拠出金並びに第四十二条に規定する手数料の収納及び管理
  7. 前各号の業務に附帯する業務

2前項第一号及び第二号に規定する会員の保有する株式、同項第四号に規定する会員の保有する受益権又は同項第五号に規定する会員の保有する投資口には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として保有する対象株式等(株式、受益権又は投資口をいう。以下同じ。)を含まないものとする。

3第一項第三号に規定する会員が発行する株式には、専ら当該会員の自己資本の充実を目的として当該会員の子会社(当該会員がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社の子会社(当該一の株式会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。)その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものが発行する株式を含む。)を含むものとする。

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